医療費控除とセルフメディケーション税制は、どちらか一方しか使えない「選択制」です。年間の医療費が10万円(または所得の5%)を超えるなら医療費控除、そこまで届かないけれど市販薬をよく買う家庭ならセルフメディケーション税制が候補になります。
両方を試算して有利なほうを選ぶのが基本。会社員でも確定申告(または還付申告)が必要で、年末調整だけでは適用されません。
まず「2つは同時に使えない」という大前提から
医療費に関する所得控除には、昔からある「医療費控除」と、2017年に始まった「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」の2種類があります。どちらも、支払った医療費の一部を所得から差し引くことで、所得税・住民税を軽くする仕組みです。
ここで一番大事なのが、この2つは併用できず、1年ごとにどちらか一方を選ぶというルールです。「医療費控除で10万円を超えた分、さらにセルフメディケーション税制で市販薬代も」といった上乗せはできません。確定申告書を提出したあとで「やっぱりもう一方に変えたい」という切り替え(更正の請求)も原則認められていないため、提出前にしっかり試算しておくことが節税の分かれ目になります。
なお、所得控除(課税対象になる所得そのものを減らす仕組み)なので、戻ってくる金額は「控除額 × その人の税率」です。住宅ローン控除のように税額から直接引かれる「税額控除」とは効き方が違う点も、あわせて押さえておきましょう。
医療費控除の仕組みをおさらいしましょう
医療費控除は、1年間(1月1日〜12月31日)に「自分と生計を一にする家族」のために支払った医療費が一定額を超えたとき、その超えた分を所得から控除できる制度です。計算式は次のようになります。
控除額 =(1年間の医療費の合計 − 保険金などで補てんされた金額)−(10万円 または その年の総所得金額等の5%のいずれか低いほう)
控除額の上限は200万円です。総所得金額等が200万円未満の人は「10万円」ではなく「所得の5%」が基準になるため、パートや時短勤務などで所得が低めの場合は、10万円に届かなくても対象になることがあります。
対象になるのは、病院での診療費・治療費、治療のための医薬品代、通院にかかった公共交通機関の交通費、歯の治療(保険外でも治療目的なら対象になる場合あり)、出産費用など幅広い項目です。一方で、健康診断や人間ドックの費用(異常が見つかって治療につながった場合は対象)、予防目的のサプリメント、美容目的の施術、自家用車のガソリン代や駐車場代などは対象外です。「治療」か「予防・健康増進・美容」かが、大まかな線引きになります。
セルフメディケーション税制の仕組みと条件
セルフメディケーション税制は、ドラッグストアなどで「対象の市販薬」を年間1万2,000円を超えて買った場合に、超えた分(上限8万8,000円)を所得控除できる制度です。軽い不調は市販薬で対応し、医療費全体をおさえていこうという趣旨で作られました。
対象になるのは「スイッチOTC医薬品」と呼ばれるもので、もともと医療用だった有効成分が市販薬に転用された薬が中心です。かぜ薬、鼻炎薬、解熱鎮痛薬、胃腸薬、湿布などに多く、対象商品にはパッケージに識別マークが付いていたり、レシートに対象商品である旨(★印など)が印字されていたりします。近年は対象成分の範囲が見直され、一部にとりやすい形へと調整が進んでいます。対象品目は変わることがあるため、購入時にレシートの表示を確認する習慣をつけておくと安心です。
この制度には、医療費控除にはない条件が1つあります。それは「その年に健康の保持増進および疾病の予防への一定の取り組みを行っていること」です。具体的には、勤務先の定期健康診断、特定健康診査(メタボ健診)、インフルエンザなどの予防接種、市区町村のがん検診、人間ドックなどのいずれかを受けている必要があります。取り組みを証明する書類(結果通知表や領収書など)は、申告時の提示・提出は不要でも、5年間の保管が求められます。
どちらが有利か、比較表で整理します
| 項目 | 医療費控除 | セルフメディケーション税制 |
|---|---|---|
| 対象となる支出 | 診療費・治療費・治療薬・通院交通費など幅広い | 対象のスイッチOTC医薬品(市販薬)の購入費のみ |
| 控除が始まるライン | 年間10万円(所得200万円未満は所得の5%)を超えた分 | 年間1万2,000円を超えた分 |
| 控除額の上限 | 200万円 | 8万8,000円 |
| 特別な条件 | 特になし | 健診・予防接種など「一定の取り組み」が必須 |
| 向いているケース | 入院・手術・出産・歯科治療などで医療費がかさんだ年 | 大きな医療費はないが、家族で市販薬をよく使う年 |
ざっくりした考え方としては、次のようになります。まず、その年の医療費(保険金で補てんされた分を除く)が10万円(または所得の5%)を明らかに超えているなら、医療費控除のほうが控除額は大きくなりやすいです。手術や入院、出産、歯列矯正(治療目的の場合)などがあった年は、まず医療費控除で計算してみましょう。
反対に、「病院にはあまりかからなかったが、花粉症の薬や胃腸薬、湿布などで年間3万円くらい市販薬を買った」という家庭なら、セルフメディケーション税制のほうが使いやすいことがあります。たとえば対象の市販薬を年間3万円買った場合、控除額は3万円 − 1万2,000円 = 1万8,000円。所得税率10%・住民税10%の人なら、合わせて3,600円程度の負担減が目安です。金額は大きくありませんが、レシートを取っておくだけで手が届く範囲です。
迷ったときは、「医療費控除で計算した控除額」と「セルフメディケーション税制で計算した控除額」の両方を出し、大きいほうを選ぶのが確実です。確定申告ソフトや国税庁の確定申告書等作成コーナーを使うと、どちらの数字も比較しながら入力できます。
見落としがちな「損する」ポイント
- 家族分をまとめ忘れる:どちらの制度も「生計を一にする家族」の分を合算できます。共働きでも、収入の多い側(税率の高い側)にまとめて申告したほうが還付額は大きくなりやすいです。ただし同じ医療費を夫婦で二重に申告することはできません。
- 保険金の差し引きを忘れる:医療保険の入院給付金や高額療養費、出産育児一時金などは、対応する医療費から差し引く必要があります。差し引くのは「その給付の対象となった医療費」までで、引ききれない分を他の医療費から引く必要はありません。
- セルフメディケーション税制の「取り組み」を何もしていない:市販薬をたくさん買っていても、その年に健診や予防接種を1つも受けていないと、この制度は使えません。会社の定期健診を受けていればそれで条件を満たすので、まずは受診記録を確認しましょう。
- 年末調整で終わりだと思っている:どちらの制度も年末調整では処理されません。会社員は自分で確定申告(払いすぎた税金を取り戻す「還付申告」)をする必要があります。還付申告は対象の年の翌年1月1日から5年間さかのぼって可能なので、過去に申告し忘れた年があれば、いまからでも間に合うことがあります。
- レシート・領収書を捨ててしまう:提出は不要でも、医療費控除は「医療費控除の明細書」、セルフメディケーション税制は「明細書」の作成が必要で、根拠となる領収書やレシートは5年間の保管義務があります。健康保険組合が発行する「医療費のお知らせ」を明細書の代わりに使える場合もあります。
申告の進め方と、翌年に向けた準備
実際の手順はシンプルです。まず1年分のレシート・領収書を「病院・薬局など(医療費控除用)」と「対象の市販薬(セルフメディケーション税制用)」に分けて集計します。次に両方の控除額を計算し、有利なほうを選んで明細書を作成、確定申告書に転記して提出します。マイナンバーカードとスマートフォンがあれば、e-Taxでオンライン提出まで完結できます。
翌年以降のために、家計管理の面でもうひとつ工夫できることがあります。医療費は「家族全員分・1年間」で見ないと、控除ラインを超えているかどうか判断できません。家計簿アプリのタグ機能や、封筒・クリアファイルで医療費レシートだけをまとめておくと、年明けの集計がぐっと楽になります。ふるさと納税やNISA・iDeCoと同じで、制度は「知っていて、記録している人」が使えるものです。
また、その年の途中で「今年は医療費がかさみそうだ」と分かったら、任意で受けられる健診や予防接種のタイミングを考えておくと、結果的にどちらの制度も選べる状態を作れます。どちらが得かは年によって変わるので、毎年フラットに試算する姿勢が大切です。
まとめ
- 医療費控除とセルフメディケーション税制は選択制で、1年ごとにどちらか一方だけを使います。
- 医療費が年間10万円(所得200万円未満なら所得の5%)を超えるなら医療費控除、そこまで届かず市販薬をよく買うならセルフメディケーション税制が候補です。
- セルフメディケーション税制には「健診・予防接種などの取り組み」が必須という条件があります。
- 家族分は合算でき、税率の高い人にまとめると還付が大きくなりやすい一方、保険金で補てんされた分は差し引きが必要です。
- 会社員でも年末調整では適用されず、確定申告(還付申告は5年さかのぼり可)が必要。レシート類は5年間保管しましょう。
- 毎年、両方の控除額を試算して有利なほうを選ぶのが基本的な考え方です。
※本記事の内容は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の税務・法律相談ではありません。具体的な税務手続きについては税理士、法律に関する事項は弁護士など、各専門家にご確認ください。制度内容は変更される場合があるため、最新情報は国税庁・金融庁等の公式情報もあわせてご確認ください。


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