子どもがいない夫婦の場合、配偶者がすべての財産を自動的に受け継ぐわけではありません。亡くなった人の親や兄弟姉妹も法律上の相続人になります。
遺言がないと、配偶者は義理の親族と遺産の分け方を話し合う必要があります。自宅しか財産がない場合は、住み続けることが難しくなるケースもあります。
兄弟姉妹には「遺留分」(最低限の取り分)がありません。そのため、遺言を残しておけば配偶者に財産を集中させやすいという大きな特徴があります。
「うちは子どもがいないから、自分が亡くなったら財産は全部妻(夫)のものになるはず」と考えている方は少なくありません。実は、ここに相続の大きな落とし穴があります。
子どもがいない夫婦の相続は、配偶者以外にも相続人が出てくることが多いです。遺言があるかないかで、残された配偶者の生活が大きく変わることもあります。この記事では、子どもがいない夫婦の相続の仕組みと、遺言が重要とされる理由、準備するときのポイントを一緒に整理していきます。
子どもがいない夫婦の相続人は誰になる?
民法では、亡くなった人(被相続人)の財産を受け継ぐ人として「法定相続人」が定められています。配偶者は常に相続人になります。そのほかの親族には、次のような優先順位があります。
- 第1順位:子ども(子どもが先に亡くなっている場合は孫)
- 第2順位:直系尊属(父母。父母がいなければ祖父母)
- 第3順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は甥・姪)
子どもがいない夫婦の場合、第1順位がいないため、相続人は第2順位の親になります。親がすでに亡くなっていれば、第3順位の兄弟姉妹が相続人になります。
見落としやすいのが「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」です。代襲相続とは、本来の相続人が先に亡くなっている場合に、その子どもが代わりに相続する仕組みです。兄弟姉妹が亡くなっていると、その子どもである甥や姪が相続人になります。兄弟姉妹の代襲相続は甥・姪の一代限りとされています。それでも、普段あまり付き合いのない甥・姪と遺産の話し合いをすることになるケースは珍しくありません。
法定相続分はどうなる?ケース別に比較
法定相続分とは、民法が定めている遺産の分け方の目安です。子どもがいない夫婦の場合、組み合わせによって配偶者の取り分が変わります。
| 相続人の組み合わせ | 配偶者の法定相続分 | 他の相続人の法定相続分 | 他の相続人の遺留分 |
|---|---|---|---|
| 配偶者+親 | 3分の2 | 親:3分の1(複数なら等分) | あり(親全体で遺産の6分の1) |
| 配偶者+兄弟姉妹(甥・姪) | 4分の3 | 兄弟姉妹:4分の1(複数なら等分) | なし |
| 配偶者のみ | すべて | ― | ― |
たとえば、夫が亡くなって遺産が4,000万円、夫の両親がすでに他界していて兄と妹がいるケースを考えてみましょう。法定相続分どおりに分けると、妻は3,000万円です。兄と妹は残りの1,000万円を分けて、500万円ずつになります。
法定相続分は「必ずこう分けなければならない」という決まりではありません。相続人全員が合意すれば、別の分け方もできます。ただ、遺言がない場合は相続人全員の合意が必要になります。ここが大きなハードルになりやすいのです。
遺言がないと起こりやすい3つのトラブル
遺言がない場合、相続人全員で「遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)」を行います。遺産分割協議とは、誰がどの財産を受け取るかを話し合って決める手続きです。全員の合意がなければ成立しません。子どもがいない夫婦の場合、次のような問題が起こりやすいとされています。
1. 義理の親族との話し合いが精神的な負担になる
配偶者を亡くしたばかりの時期に、義理の両親や兄弟姉妹、場合によっては面識の薄い甥・姪と、お金の話をしなければなりません。関係が良好でも気を遣いますし、疎遠であれば連絡先を調べるところから始まります。相続人の誰か1人が海外に住んでいたり、協議に応じなかったりすると、手続き全体が止まってしまうこともあります。
2. 自宅に住み続けられなくなるおそれ
特に注意したいのが、財産の大部分が自宅の不動産で、預貯金が少ないケースです。たとえば自宅が3,000万円、預金が200万円という場合、ほかの相続人が法定相続分に相当する金額を求めれば、配偶者はそのお金を用意しなければなりません。現金で払えなければ、自宅の売却を検討せざるを得ない状況も考えられます。
2020年4月からは「配偶者居住権」という制度が始まっています。配偶者居住権とは、所有権がなくても配偶者が自宅に住み続けられる権利です。ただし、遺産分割協議や遺言などで設定する必要があり、自動的に認められるものではありません。
3. 預貯金の払い戻しや名義変更が進まない
銀行口座の解約や不動産の名義変更には、原則として遺産分割協議書や相続人全員の書類が求められます。協議がまとまるまでは、配偶者が生活資金を自由に引き出せない期間が生じることもあります。一定額までは遺産分割前でも預貯金を払い戻せる制度がありますが、引き出せる金額には上限があります。
兄弟姉妹には遺留分がない 遺言の効果が大きい理由
子どもがいない夫婦にとって遺言が特に重要とされる最大の理由は、兄弟姉妹(甥・姪を含む)には遺留分がないという点にあります。
遺留分とは、一定の相続人に法律上保障されている最低限の取り分のことです。子どもや親、配偶者には遺留分があります。遺言で「全財産を〇〇に」と書いても、遺留分を持つ相続人は、侵害された分のお金を請求できます。
一方、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。そのため、相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合は、「全財産を妻(夫)に相続させる」という遺言を有効に残しておけば、原則として配偶者がすべての財産を受け取れます。遺産分割協議をする必要もなくなります。
親が健在の場合は、親に遺留分があります(遺産全体の6分の1が目安)。全財産を配偶者に相続させる遺言を残しても、親から遺留分を請求される可能性は残ります。それでも、遺言がない場合の法定相続分(3分の1)と比べれば、配偶者が受け取れる割合を大きくしやすいと考えられます。遺留分の請求には期限があることも覚えておきましょう。
夫婦で遺言を作るときのポイント
遺言の効果を確実にするために、押さえておきたいポイントがいくつかあります。
夫婦それぞれが別々の遺言書を作る
民法では、2人以上が同じ書面で遺言をする「共同遺言」が禁止されています。夫婦で1枚の遺言書に連名で書くと、無効になるおそれがあります。夫は夫、妻は妻で、それぞれ遺言書を作ることが基本です。どちらが先に亡くなるかは分からないため、お互いに「相手に全財産を」という内容で作っておくという考え方がよく紹介されます。
「予備的遺言」で二次相続にも備える
見落としやすいのが、配偶者が先に亡くなっていた場合や、夫婦が続けて亡くなった場合です。「妻に全財産を相続させる」とだけ書いていると、妻が先に亡くなっていたときにはその部分が効力を失います。結局、遺産分割協議が必要になってしまうのです。
そこで、「妻が先に死亡していた場合は、〇〇に遺贈する」という「予備的遺言(補充遺言)」を加えておく方法があります。遺贈とは、遺言によって財産を贈ることです。
また、夫から妻へ財産が渡ったあと、妻が亡くなると、その財産は妻側の親族(妻の兄弟姉妹など)が相続することになります。もともと夫の家系から受け継いだ財産を夫の親族にも残したい場合は、予備的遺言を使ってどう配分するかを夫婦で話し合っておくとよいでしょう。お世話になった方や団体への遺贈を検討する方もいます。なお、相続人が誰もおらず遺言もない場合、財産は最終的に国庫に帰属する可能性があります。
遺言の方式を選ぶ
| 項目 | 自筆証書遺言 | 自筆証書遺言(法務局保管) | 公正証書遺言 |
|---|---|---|---|
| 作成方法 | 本人が全文・日付・氏名を手書きして押印(財産目録はパソコン作成も可) | 同左を法務局に預ける | 公証人が作成(証人2人が必要) |
| 費用の目安 | ほぼかからない | 保管手数料(数千円程度) | 財産額に応じた公証人手数料 |
| 紛失・改ざんのリスク | あり | 低い | 低い |
| 家庭裁判所の検認 | 必要 | 不要 | 不要 |
| 形式不備で無効になるリスク | 比較的高い | 外形的なチェックあり(内容の有効性までは確認されない) | 低い |
検認とは、相続開始後に家庭裁判所で遺言書の状態を確認する手続きです。確実性を重視するなら公正証書遺言、費用を抑えつつ紛失を防ぎたいなら法務局の保管制度を使う、といった選び方が一般的です。手数料などは変更されることがあるため、最新の情報は法務局や公証役場で確認しましょう。
相続税の面で知っておきたいこと
遺言で配偶者に財産を集中させる場合、相続税の仕組みもあわせて理解しておくと安心です。
- 配偶者の税額軽減:配偶者が相続した財産は、1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額まで、相続税がかからない仕組みがあります。適用には申告が必要とされています。
- 基礎控除:遺産総額が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」以下であれば、原則として相続税はかかりません。遺言で兄弟姉妹が財産を受け取らない場合でも、法定相続人の数には含めて計算します。
- 相続税の2割加算:兄弟姉妹や甥・姪が財産を受け取った場合、その人の相続税額は2割加算されます。
注意したいのは「二次相続」です。夫から妻へ財産が集中すると、一次相続(最初の相続)では配偶者の税額軽減で税負担を抑えられます。しかし、妻が亡くなる二次相続では配偶者控除が使えず、相続人も少なくなりがちです。夫婦の合計資産が大きい場合は、二次相続まで見据えた試算をしておくと判断しやすくなります。具体的な税額の計算は、税理士に相談することをおすすめします。
遺言以外にできる備え
遺言とあわせて、次のような方法も検討されることがあります。
- 生命保険の受取人を配偶者にする:死亡保険金は原則として受取人固有の財産とされ、遺産分割協議の対象外です。すぐに使えるお金を残しやすく、相続人1人あたり500万円の非課税枠(死亡保険金の非課税限度額)もあります。
- 夫婦間の居住用不動産の贈与の特例:婚姻期間20年以上の夫婦であれば、自宅やその購入資金を贈与する場合に、一定額まで贈与税がかからない特例があります。適用条件は細かく決まっているため、事前の確認が欠かせません。
- 財産の一覧を作っておく:預貯金口座、証券口座、不動産、保険などをリスト化しておきます。残された配偶者の手続きの負担が大きく変わります。ネット銀行やネット証券は見つけにくいため、特に意識しておきましょう。
まとめ
- 子どもがいない夫婦では、配偶者に加えて亡くなった人の親や兄弟姉妹(甥・姪)も相続人になる
- 遺言がないと、義理の親族との遺産分割協議が必要になり、自宅に住み続けられなくなるおそれもある
- 兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言で配偶者に財産を集中させやすい(親が健在の場合は親に遺留分がある)
- 夫婦は別々に遺言書を作り、配偶者が先に亡くなった場合に備えて予備的遺言も検討する
- 相続税は配偶者の税額軽減で抑えやすい一方、二次相続の負担にも目を向ける
遺言は「財産が多い人だけのもの」と思われがちですが、子どもがいない夫婦にとっては、残された配偶者の暮らしを守るための大切な準備です。元気なうちに、夫婦で一度話し合ってみてはいかがでしょうか。
※本記事の内容は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の税務・法律相談ではありません。具体的な税務手続きについては税理士、法律に関する事項は弁護士など、各専門家にご確認ください。制度内容は変更される場合があるため、最新情報は国税庁・金融庁等の公式情報もあわせてご確認ください。

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