医療費控除、会社員でも申告すればお金が戻ってくる仕組みを整理します

記事タイトル 節税

医療費控除は、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に所得税・住民税の負担を軽くできる制度で、年末調整では対応できず、会社員であっても自分で確定申告をする必要があります。対象になるのは自分だけでなく生計を共にする家族の医療費も合算でき、通院のための交通費なども条件を満たせば含められます。「医療費控除」と「セルフメディケーション税制」はどちらか一方しか使えないため、1年間の医療費・市販薬の支出を振り返って有利な方を選ぶことがポイントです。

医療費控除とはどんな制度なのか

医療費控除とは、1年間(1月1日〜12月31日)に自分や家族のために支払った医療費が一定の金額を超えたとき、その超えた部分を所得から差し引ける制度です。所得控除(課税対象となる所得を減らせる仕組み)の一つで、所得が減れば、それに応じて所得税や翌年の住民税の負担も軽くなります。

会社員の方は、毎月の給与から所得税が天引き(源泉徴収)され、年末には会社が「年末調整」で1年分の税額を精算してくれます。ところが医療費控除は、この年末調整の対象に含まれていません。つまり、会社員であっても医療費控除を受けたい場合は、自分で確定申告をする必要があるという点が、まず知っておきたい大前提です。「会社が調整してくれるから自分は何もしなくていい」と思い込んでいると、本来戻ってくるはずのお金を受け取れないままになってしまいます。

控除の対象になる医療費・ならない医療費

医療費控除の対象となるのは、治療を目的とした支出が中心です。一方で、美容や健康増進を目的とした支出は基本的に対象外とされています。境目がわかりにくいものも多いため、代表例を整理しておきましょう。

  • 対象になりやすいもの:病院での診察・治療費、処方薬の購入費、入院費、歯科治療(保険適用外の一般的な治療含む)、通院のための公共交通機関の交通費、出産費用、一定の要件を満たす不妊治療費など
  • 対象になりにくいもの:人間ドックや健康診断の費用(ただし重大な病気が見つかり治療につながった場合は対象になることがある)、美容目的の歯列矯正・美容整形、健康増進のためのサプリメントやビタミン剤、自家用車で通院した際のガソリン代・駐車場代など

この線引きは「治療のためかどうか」が基準になっている、という考え方で理解しておくと判断しやすくなります。迷うケースについては、国税庁の公式情報や税務署への確認を通じて最終的に判断することをおすすめします。

控除額の計算方法

医療費控除の金額は、大まかに次のような考え方で計算されます。

医療費控除額 =(1年間に支払った医療費の合計額 − 保険金などで補填される金額)−(10万円、または総所得金額等の5%のいずれか低い方)

ポイントは「10万円」という数字が固定ではなく、総所得金額等が200万円未満の方はその5%が基準になるという点です。たとえば総所得金額が180万円の方であれば、基準額は10万円ではなく9万円になります。控除額の上限は200万円とされています。

「保険金などで補填される金額」には、生命保険会社から受け取った入院給付金や、健康保険の高額療養費・出産育児一時金などが含まれます。実際に自己負担した金額をベースに計算するという考え方です。

セルフメディケーション税制との違い

医療費控除とよく似た制度に「セルフメディケーション税制」があります。これは、健康診断や予防接種など一定の取り組みを行っている人が、対象となる市販薬(スイッチOTC医薬品など、一般的にドラッグストアで購入できる医薬品の一部)を年間で一定額以上購入した場合に受けられる所得控除です。両者は選択制になっており、同じ年に両方を併用することはできないとされています。

項目 医療費控除 セルフメディケーション税制
対象となる支出 病院代・処方薬代・通院交通費など幅広い医療費 対象の市販薬(スイッチOTC医薬品など)の購入費
適用の条件 年間の医療費が一定額を超えること 健康診断や予防接種など一定の取り組みを行っていること
控除の基準額の考え方 10万円(または総所得金額等の5%)を超えた部分 一定額(1万2,000円程度)を超えた部分
控除の上限 200万円 8万8,000円程度
併用 セルフメディケーション税制とは選択制 医療費控除とは選択制

市販薬の購入が中心で通院はあまりしていないという方はセルフメディケーション税制、入院や通院で医療費がかさんだ年は医療費控除、というように、1年間の支出内容によってどちらが有利になるかが変わってきます。両方の金額を試算したうえで、控除額が大きくなる方を選ぶという考え方が基本になります。なお、具体的な対象品目や金額の基準は変更される可能性があるため、申告時には最新の情報を確認するようにしましょう。

確定申告の具体的な流れと必要書類

会社員が医療費控除を受けるための確定申告は、通常の確定申告よりもシンプルです。主な流れは次のとおりです。

  • 1年間の医療費の領収書・レシートを集計し、「医療費控除の明細書」を作成する(国税庁の確定申告書等作成コーナーを使うと自動計算できる)
  • 会社から発行される源泉徴収票を用意する
  • 確定申告書を作成し、e-Taxで送信するか、税務署に郵送・持参する
  • 還付される税金がある場合、指定した口座に振り込まれる

確定申告というと「事業をしている人がやるもの」というイメージを持たれがちですが、医療費控除のように還付を受けるための申告(還付申告)は、会社員であっても年が明けてから5年以内であれば行うことができます。つまり、2〜3年前に大きな医療費を払った記憶があるという方も、さかのぼって申告できる可能性があります。

見落としがちな注意点

医療費控除を活用するうえで、特に見落とされやすいポイントを整理しておきます。

  • 家族分をまとめて申告できる:医療費控除は、申告する本人だけでなく、生計を共にする配偶者や子ども、親などの医療費も合算できます。共働き世帯の場合、所得の高い方(税率が高い方)がまとめて申告した方が、還付額が大きくなりやすいという考え方があります。
  • 通院のための交通費も対象になり得る:電車やバスなど公共交通機関を使った通院の交通費は、原則として対象に含められます。ただし領収書が出ないことが多いため、日付・行き先・金額をメモしておくなど記録を残しておくことが大切です。
  • 領収書は捨てずに保管する:現在の制度では確定申告時に領収書の提出は不要になっていますが、明細書の内容を確認するために5年間の保存が求められています。「提出不要=捨てていい」ではない点に注意が必要です。
  • ふるさと納税との申告順番:ふるさと納税でワンストップ特例制度を利用していても、医療費控除のために確定申告をすると、ワンストップ特例の適用が無効になり、ふるさと納税分もあわせて確定申告書に記載し直す必要があります。両方を行う年は、まとめて確定申告する意識を持っておくとスムーズです。

まとめ

医療費控除は、年末調整では完結せず、会社員であっても自分で確定申告をして初めて適用される制度です。対象となる医療費の範囲や、10万円(または総所得金額等の5%)という基準額の考え方、家族分を合算できる点、通院交通費も含められる点など、知っているかどうかで還付される金額が変わってきます。市販薬の購入が中心の年はセルフメディケーション税制との比較も忘れずに行い、領収書や通院記録はこまめに残しておく習慣をつけておくと、申告の際にあわてずに済みます。

※本記事の内容は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の税務・法律相談ではありません。具体的な税務手続きについては税理士、法律に関する事項は弁護士など、各専門家にご確認ください。制度内容は変更される場合があるため、最新情報は国税庁・金融庁等の公式情報もあわせてご確認ください。

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