公的年金は原則65歳から受け取りますが、60〜75歳の間で開始時期を選べます。早めると1か月あたり0.4%減り、遅らせると1か月あたり0.7%増えます。
受け取る総額だけで比べると、損益分岐点はおおむね「81〜82歳前後」が目安とされています。ただし、税金・社会保険料・加給年金などを考えると、この目安は動きます。
「何歳が得か」に正解はありません。健康状態や働き方、ほかの老後資金とあわせて考えることが大切です。
そもそも「繰上げ」「繰下げ」とは?基本の仕組みを整理しましょう
老齢年金(老後に受け取る国民年金・厚生年金のこと)は、原則として65歳から受け取ります。ただ、受け取り始める時期は65歳に固定されているわけではなく、本人が選べます。
- 繰上げ受給:60歳〜64歳のうちに、65歳より早く受け取り始めること
- 繰下げ受給:66歳〜75歳のうちに、65歳より遅く受け取り始めること
大切なのは、一度決めた増減率が原則として一生続くという点です。「65歳までの数年間だけ少し減る」という仕組みではありません。繰上げで減った年金額は、亡くなるまでずっと減ったままです。逆に繰下げで増えた額も一生続きます。
2022年4月の制度改正で、繰下げできる上限が70歳から75歳に延び、繰上げの減額率は1か月あたり0.5%から0.4%に縮みました。これは主に1962年4月2日以降に生まれた方が対象です。生年月日によって条件が違うことがあるので、ご自身の条件は「ねんきん定期便」や年金事務所で確認しておくと安心です。
何%増える?何%減る?受給開始年齢ごとの比較表
増減率は「1か月単位」で計算されます。目安として、65歳時点の年金額を年額180万円(月15万円)とした場合をまとめました。
| 受給開始年齢 | 増減率 | 年金額の目安(年額) |
|---|---|---|
| 60歳(最大の繰上げ) | −24% | 約136.8万円 |
| 62歳 | −14.4% | 約154.1万円 |
| 65歳(原則) | ±0% | 180万円 |
| 68歳 | +25.2% | 約225.4万円 |
| 70歳 | +42% | 約255.6万円 |
| 75歳(最大の繰下げ) | +84% | 約331.2万円 |
計算式はシンプルです。
- 繰上げ:0.4% × 早めた月数(最大60か月で24%減)
- 繰下げ:0.7% × 遅らせた月数(最大120か月で84%増)
75歳まで遅らせると年金額が約1.8倍になります。数字だけ見るとかなり魅力的ですね。ただし、その分だけ「受け取らない期間」も長くなります。ここで出てくるのが、次の損益分岐点という考え方です。
「何歳まで生きれば得か」損益分岐点の考え方
損益分岐点とは、受け取った総額が、65歳から受け取った場合と同じになる年齢のことです。額面ベース(税金などを引く前の金額)で単純計算すると、目安は次のとおりです。
| 受給開始年齢 | 65歳受給と総額が並ぶ年齢の目安 | 考え方 |
|---|---|---|
| 60歳 | 約80歳10か月 | これより前に亡くなれば繰上げの方が総額は多い |
| 62歳 | 約82歳10か月 | 同上 |
| 68歳 | 約79歳11か月 | これより長生きすれば繰下げの方が総額は多い |
| 70歳 | 約81歳11か月 | 同上 |
| 75歳 | 約86歳11か月 | 同上 |
繰下げの場合、受け取り始めてから約11年11か月で65歳受給の総額に追いつきます。どの年齢まで遅らせても、この「約12年」はほぼ変わりません。覚えておくと便利な目安です。
日本人の平均寿命は男性で80歳代前半、女性で80歳代後半とされています。また、65歳まで生きた人の平均余命で見ると、さらに長くなる傾向があります。そのため「長生きするなら繰下げ有利」という見方がよく紹介されます。ただし、自分が何歳まで生きるかは誰にもわかりません。損益分岐点は、あくまで判断材料の一つとして捉えるのがよいでしょう。
見落としがち①「額面」と「手取り」の差で損益分岐点はずれる
ここが「知らないと損する」ポイントの一つです。上の損益分岐点は額面での計算です。実際に使えるのは、所得税・住民税・国民健康保険料(または後期高齢者医療保険料)・介護保険料を引いた手取り額です。
年金額が増えると、税金や社会保険料も増えます。これらは所得に応じて段階的に上がる仕組みなので、額面が42%増えても、手取りは42%より少ない伸びになることが多いのです。
- 公的年金等控除(年金収入から差し引ける控除)を超えると、所得税・住民税がかかり始める
- 住民税が非課税から課税に変わると、医療や介護の自己負担の上限額、各種給付の対象範囲が変わることがある
- 国民健康保険料・介護保険料は所得に連動して上がる
こうした影響を含めると、繰下げの損益分岐点は額面の計算より数年後ろにずれるという試算もあります。住んでいる自治体や家族構成、ほかの収入によって大きく変わるため、「手取りで比べるとどうなるか」という視点を持っておくことが大切です。
見落としがち②繰下げで「もらえなくなる」お金がある
繰下げを考える際に特に注意したいのが、加給年金と振替加算です。
- 加給年金:厚生年金に20年以上加入した人に、条件を満たす年下の配偶者や子がいる場合に上乗せされる、いわば「家族手当」のような年金。年額で数十万円規模になることもあります
- 振替加算:配偶者の加給年金が終わったあと、一定の生年月日の配偶者本人の基礎年金に上乗せされる加算
加給年金は老齢厚生年金とセットで支払われます。そのため、老齢厚生年金を繰り下げている間は加給年金を受け取れません。しかも、繰下げても加給年金そのものは増えません。年下の配偶者がいる家庭では、繰下げで増える分より、受け取れなくなる加給年金の方が大きくなるケースもあります。
そこで知っておきたいのが、老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰り下げられるという点です。たとえば「厚生年金は65歳から受け取って加給年金を確保し、基礎年金だけを繰り下げる」という組み合わせも、一般的な選択肢として知られています。なお、繰上げの場合は基礎年金と厚生年金を同時に繰り上げるのが原則なので、この点は違いがあります。
また、65歳以降も厚生年金に加入して働く場合は、在職老齢年金(給与と年金の合計が一定額を超えると年金の一部が止まる仕組み)にも注意が必要です。止まっている部分は、繰り下げても増額の対象になりません。
見落としがち③繰上げは「取り消せない」&制限が多い
繰上げ受給は「早く受け取れて安心」に見えますが、いくつか重要な制限があります。
- 一度請求すると取り消せない:「やっぱり65歳からにしたい」と思っても元に戻せません
- 障害年金が原則受け取れなくなる:繰上げ後に病気やけがで障害の状態になっても、原則として障害基礎年金は請求できません
- 寡婦年金が受け取れなくなる:国民年金の第1号被保険者だった夫を亡くした妻が受け取れる寡婦年金は、繰上げをすると受給権がなくなります
- 国民年金の任意加入や保険料の追納ができなくなる:年金額を増やす手段が使えなくなります
- 65歳になるまで遺族年金とは選択制:遺族年金の受給権がある場合、65歳までは両方を同時に受け取れず、どちらかを選ぶことになります
特に障害年金の制限は、60代前半の病気リスクを考えると見落とせないポイントです。繰上げは「収入が途切れてどうしても生活費が足りない」といった場面で検討されることが多い選択肢です。安易に決めず、制限まで理解したうえで判断したいところです。
繰下げ待機中に気をつけたい「みなし繰下げ」と遺族年金の関係
繰下げを予定していても、途中で気が変わることもあります。病気が見つかった、まとまったお金が必要になった、といった場合です。そのときは、増額された年金を受け取るか、65歳時点にさかのぼって本来の額を一括で受け取るかを選べます。
ただし、年金には5年の時効があります。かつては70歳を過ぎてからさかのぼり受給を選ぶと、5年より前の分が時効で受け取れないという問題がありました。現在は、70歳以降80歳未満でさかのぼり受給を選んだ場合、請求の5年前に繰下げの申出をしたものとみなして増額した年金を5年分一括で受け取れる特例(いわゆる「特例的な繰下げみなし増額制度」)があります。ただし、一括で受け取るとその年の所得が増え、税金や社会保険料に影響することがあります。この点も覚えておきましょう。
また、繰下げ待機中に配偶者が亡くなり遺族年金の受給権が発生すると、その時点で増額率が固定され、それ以上は繰り下げられません。夫婦で受給時期を考える際は、遺族年金との関係も視野に入れておくと安心です。
何歳から受け取るか、考えるときの判断軸
ここまでの内容をふまえて、一般的に挙げられる判断の視点を整理します。
| 視点 | 繰上げが検討されやすい傾向 | 繰下げが検討されやすい傾向 |
|---|---|---|
| 健康状態・家系 | 健康面に不安がある | 健康で長生きに備えたい |
| 60代の収入 | 収入が途切れて生活費が不足する | 働き続ける・ほかの資金でつなげる |
| 家族構成 | — | 加給年金の対象者がいない(または厚生年金は65歳から受け取る) |
| ほかの老後資金 | 手元資金が少ない | iDeCo・NISA・退職金などで「つなぎ」ができる |
公的年金は「生きている限り受け取れる終身の収入」で、物価や賃金の動きに応じて改定される仕組みもあります。そのため、長生きリスクへの保険として捉える考え方もあります。この見方では、「総額で得か損か」よりも「長生きしたときに生活費が尽きないか」を重視します。
たとえば、60代はiDeCoや退職金、NISAで積み立てた資産を取り崩して生活し、公的年金は繰り下げて増やす、という組み立て方があります。反対に、手元資金を残しておきたいから年金は65歳から受け取る、という考え方もあります。どちらが正しいということはなく、家計全体のバランスで考えることが大切です。
「ねんきんネット」では、受給開始年齢を変えたときの年金額の試算ができます。まずはご自身の見込み額を確認するところから始めてみましょう。
まとめ
- 年金の受け取り開始は60〜75歳で選べる。繰上げは1か月0.4%減、繰下げは1か月0.7%増で、その率が一生続く
- 額面ベースの損益分岐点はおおむね81〜82歳前後が目安。ただし税金・社会保険料を含めた手取りで見ると後ろにずれることがある
- 繰下げ中は加給年金が受け取れない。基礎年金と厚生年金を別々に繰り下げる方法もある
- 繰上げは取り消せず、障害年金・寡婦年金が原則受け取れなくなるなどの制限がある
- 「何歳が得か」に唯一の正解はない。健康・働き方・家族・ほかの老後資金を含めて総合的に考えることが大切
※本記事の内容は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の税務・法律相談ではありません。具体的な税務手続きについては税理士、法律に関する事項は弁護士など、各専門家にご確認ください。制度内容は変更される場合があるため、最新情報は国税庁・金融庁等の公式情報もあわせてご確認ください。


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