親の介護費用が払えないときに使える公的制度まとめ 申請しないと受けられない負担軽減策

親の介護費用が払えないときに使える公的制度まとめ 申請しないと受けられない負担軽減策 お金の基礎知識
  • 介護費用には、月の自己負担に上限を設ける「高額介護サービス費」や、施設の食費・居住費を軽くする「負担限度額認定」など、負担を減らす公的制度があります。
  • 多くの制度は自分から申請しないと使えないため、制度を知っているかどうかで家計の負担が大きく変わります。
  • 医療費控除・障害者控除による税金の軽減や、子ども側が使える介護休業給付金も含めて、家族全体で整理することが大切です。

「親の介護が始まったけれど、毎月の費用が思った以上にかかる」「親の年金だけでは足りず、自分の家計も苦しくなってきた」。介護のお金については、こうした相談がとても多く寄せられます。

介護は、いつまで続くのか見通しを立てにくい出費です。ただ、日本には介護費用の負担を軽くする公的制度がいくつも用意されています。困るのは、その多くが「自分から申請しないと使えない」ことです。この記事では、親の介護費用が重くなったときに確認したい制度を、順番に一緒に整理していきましょう。

まず押さえたい、介護費用の負担の仕組み

介護保険サービスを使うと、利用者が負担するのは原則として費用の1割です。所得が一定以上の方は2割や3割になります。たとえば月に20万円分の介護サービスを使った場合、1割負担なら自己負担は2万円です。

ただし、介護にかかるお金はこれだけではありません。主に次のような費用が加わります。

  • 支給限度額を超えた分:在宅サービスには、要介護度ごとに「支給限度額」(介護保険を使える月あたりの上限)があります。超えた分は全額自己負担です。
  • 施設の食費・居住費:特別養護老人ホーム(特養)などに入ると、食費と部屋代は原則として介護保険の対象外です。
  • 日常生活費:おむつ代、理美容代、日用品費など。
  • 医療費:高齢になると通院や入院も増えがちです。

このうち、介護サービスの自己負担と施設の食費・居住費、そして医療費には、それぞれ負担を軽くする制度があります。順番に見ていきましょう。

月の自己負担に上限がある「高額介護サービス費」

高額介護サービス費は、1か月に支払った介護サービスの自己負担が上限額を超えたとき、超えた分が払い戻される制度です。医療保険の「高額療養費制度」の介護版と考えるとわかりやすいでしょう。

上限額は所得区分によって変わります。一般的には次のような区分です(制度の見直しで変わることがあるため、最新の金額は市区町村でご確認ください)。

所得区分 月の上限額(目安)
課税所得690万円以上の方がいる世帯 140,100円(世帯)
課税所得380万円以上690万円未満の方がいる世帯 93,000円(世帯)
住民税課税世帯で上記以外 44,400円(世帯)
世帯全員が住民税非課税 24,600円(世帯)
上記のうち、年金収入と合計所得金額の合計が80万円程度以下の方など 15,000円(個人)
生活保護を受けている方など 15,000円(個人)

たとえば住民税非課税世帯の親が、ある月に介護サービスの自己負担を4万円支払ったとします。上限が24,600円なら、差額の約15,400円が後から戻ってくる計算です。

見落としやすい注意点

  • 対象は介護保険サービスの自己負担分だけです。施設の食費・居住費、日常生活費、支給限度額を超えた全額自己負担分は含まれません。
  • 多くの自治体では、対象になると申請書が郵送されてきます。最初に一度申請すれば、その後は自動で振り込まれる仕組みが一般的です。届いた書類を放置すると払い戻しを受けられないため、親宛ての郵便物は家族も確認しておくと安心です。
  • 申請には期限(原則2年)があります。さかのぼって申請できる場合もあるので、心当たりがあれば早めに問い合わせましょう。

施設の食費・居住費を軽くする「負担限度額認定」

特養などの施設に入ると、毎月の費用のうち大きな割合を占めるのが食費と居住費です。これを所得や資産に応じて軽くするのが「介護保険負担限度額認定」で、「補足給付」とも呼ばれます。

この認定を受けると、食費・居住費の自己負担に段階ごとの上限が設けられ、基準額との差額を介護保険が負担します。所得の低い段階であれば、月に数万円単位で負担が変わることもあります。

主な対象となる条件

  • 本人と同じ世帯の全員が住民税非課税であること
  • 別の世帯にいる配偶者も住民税非課税であること
  • 預貯金などの資産が一定額以下であること(所得段階によって基準が異なり、単身の場合はおおむね500万〜1,000万円程度が基準とされています)

対象になる施設・サービスは、特養、介護老人保健施設(老健:リハビリを中心に在宅復帰をめざす施設)、介護医療院、ショートステイ(短期入所)などです。一方、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅、グループホームは、一般的に対象外とされています。施設選びの段階で知っておきたいポイントです。

この制度も申請が必要で、認定には有効期間があります(通常は毎年8月から1年間)。更新を忘れると軽減が受けられなくなるため注意しましょう。申請時には通帳の写しなどで資産状況を申告します。虚偽の申告をした場合は、加算金を含めた返還を求められることがあります。

医療と介護の両方がかさむなら「高額医療・高額介護合算療養費制度」

高齢の親の場合、介護費用と医療費が同時にかさむことは珍しくありません。そこで使えるのが「高額医療・高額介護合算療養費制度」です。

この制度は、毎年8月から翌年7月までの1年間について、同じ医療保険に加入している世帯の医療費と介護費の自己負担を合算し、年間の上限額を超えた分を払い戻すものです。高額療養費や高額介護サービス費で払い戻された後の金額をさらに合算するため、「月ごとの上限には届かなかったけれど、1年を通すと負担が大きかった」というケースで役立ちます。

年間の上限額は年齢や所得区分によって異なります。たとえば70歳以上で住民税非課税世帯の場合、一般的な課税世帯よりかなり低い上限が設けられています。

注意したいのは、対象が「同じ医療保険に加入している世帯」に限られる点です。たとえば後期高齢者医療制度に加入している親と、会社の健康保険に加入している子どもの医療費は合算できません。また、自治体から案内が届く場合と、自分で申請が必要な場合があるので、役所の窓口で確認しておくと確実です。

税金でも負担を減らせる、医療費控除と障害者控除

介護費用は、税金の面でも負担を軽くできる場合があります。親本人の確定申告だけでなく、親を扶養している子ども側の申告で使えるケースもあるため、ぜひ確認しておきたいところです。

医療費控除の対象になる介護費用

医療費控除は、1年間に支払った医療費が一定額(一般的には10万円、または所得の5%のいずれか低い額)を超えたとき、超えた分を所得から差し引ける制度です。生計を一にする家族の分もまとめられるため、子どもが親の医療費を支払っている場合は、子どもの申告で控除を受けられることがあります。

介護費用のうち、一般的に対象とされるものは次のとおりです。

  • 特養:介護費・食費・居住費の自己負担額の2分の1
  • 老健・介護医療院:介護費・食費・居住費の自己負担額の全額
  • 在宅サービス:訪問看護や訪問リハビリなどの医療系サービス。訪問介護(生活援助中心のものを除く)などは、医療系サービスと併せて利用している場合に対象となることがあります
  • おむつ代:医師が発行する「おむつ使用証明書」などがあれば対象になる場合があります

介護サービス事業者の領収書には、医療費控除の対象額が記載されていることが多いので、捨てずに保管しておきましょう。

要介護認定を受けた親の障害者控除

意外と知られていないのが、障害者手帳を持っていなくても、要介護認定を受けた方が市区町村から「障害者控除対象者認定」を受けると、障害者控除の対象になる場合があることです。

障害者控除の額は、一般的に障害者で27万円、特別障害者で40万円、同居している特別障害者を扶養している場合は75万円とされています。親を扶養に入れている子どもの所得税・住民税が軽くなる可能性があります。認定の基準は自治体によって異なるため、市区町村の介護保険担当窓口に問い合わせてみましょう。過去の年分も、更正の請求によってさかのぼって控除を受けられる場合があります。

それでも払えないときの「最後の支え」となる制度

ここまでの制度を使っても費用の支払いが難しい場合に、検討できる制度もあります。

社会福祉法人等による利用者負担軽減制度

社会福祉法人が運営する特養や訪問介護などを利用している場合、低所得で生計が困難な方を対象に、利用者負担を軽減する仕組みがあります。軽減の割合は原則として4分の1程度とされています。ただし、実施しているかどうかは法人や自治体によって異なるため、利用中の事業所や市区町村に確認が必要です。

生活福祉資金貸付制度

市区町村の社会福祉協議会が窓口となる、低所得世帯や高齢者世帯向けの貸付制度です。介護サービスを受けるための費用も、貸付の対象として想定されています。無利子または低い金利で借りられる場合がありますが、あくまで「借入」なので返済が必要です。返済計画まで含めて相談することが大切です。

生活保護(介護扶助)

資産や収入、親族からの援助などを活用しても生活が成り立たない場合は、生活保護という選択肢もあります。生活保護には「介護扶助」があり、介護サービスの自己負担分が支給されます。「親族がいると受けられない」と思われがちですが、扶養は保護の要件ではなく、親族による援助が優先されるという位置づけです。状況によっては申請できる場合があるため、まずは福祉事務所に相談してみましょう。

子ども側が知っておきたい、介護休業給付金・世帯分離・相談先

親の介護は、子どもの仕事や家計にも影響します。子ども側の視点で知っておきたいポイントも整理しておきましょう。

介護休業給付金

雇用保険に加入している会社員などが家族の介護のために介護休業を取得すると、一定の要件のもとで介護休業給付金を受け取れます。支給額の目安は休業開始前の賃金の67%程度で、対象家族1人につき通算93日まで、3回まで分けて取得できます。

介護休業は、子どもが付きっきりで介護をするための期間というより、「介護の体制を整えるための期間」と考えられています。施設探しや介護サービスの手配、制度の申請などに使うと、介護離職による収入減を防ぐことにつながります。

世帯分離の考え方

同居している親と子どもの住民票上の世帯を分ける「世帯分離」によって、親の世帯が住民税非課税世帯となり、高額介護サービス費や負担限度額認定で有利な区分になるケースがあると言われます。

ただし、世帯分離はあくまで生計が実際に別になっている場合に行う届出です。介護費用を下げることだけを目的にした形式的な届出は、認められない場合があります。また、国民健康保険料が世帯ごとに計算されて負担が増えたり、会社の家族手当や健康保険の扶養に影響が出たりすることもあります。メリットとデメリットを総合的に判断する必要があるため、役所の窓口などで事前に相談することをおすすめします。

まずは地域包括支援センターへ

「どの制度が使えるのか分からない」というときの相談先として心強いのが、地域包括支援センターです。高齢者の暮らしを支える総合相談窓口で、市区町村ごとに設置されており、相談は無料です。すでに介護サービスを使っている場合は、担当のケアマネジャー(介護サービスの計画を立てる専門職)に相談するのもよいでしょう。

まとめ

  • 介護サービスの自己負担には「高額介護サービス費」による月ごとの上限があります。
  • 施設の食費・居住費は「負担限度額認定」で軽くなる場合があり、所得や預貯金の要件があります。
  • 医療と介護の両方がかさむときは「高額医療・高額介護合算療養費制度」で年単位の払い戻しを受けられる可能性があります。
  • 医療費控除や、要介護認定者を対象とする障害者控除によって、税金の負担も軽くできる場合があります。
  • それでも支払いが難しいときは、社会福祉法人の軽減制度、生活福祉資金貸付、生活保護などの選択肢があります。
  • 子ども側は介護休業給付金を活用でき、世帯分離はメリットとデメリットを確認したうえで慎重に検討することが大切です。

介護のお金の制度は、申請しないと受けられないものがほとんどです。一人で抱え込まず、地域包括支援センターや市区町村の窓口に相談しながら、使える制度を一つずつ確認していきましょう。

※本記事の内容は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の税務・法律相談ではありません。具体的な税務手続きについては税理士、法律に関する事項は弁護士など、各専門家にご確認ください。制度内容は変更される場合があるため、最新情報は国税庁・金融庁等の公式情報もあわせてご確認ください。

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