生前贈与×NISA・iDeCoで考える、相続対策のはじめの一歩

生前贈与×NISA・iDeCoで考える、相続対策のはじめの一歩 相続
・生前贈与には年間110万円(暦年課税)の非課税枠があり、計画的に使うことで将来の相続財産を減らせる可能性があります
・NISA(少額投資非課税制度)やiDeCo(個人型確定拠出年金)は「資産を増やす制度」であり、贈与とは別物として相続対策の中に位置づけて考えることが大切です
・iDeCoは受け取り方によって税制上の扱いが変わるため、相続を意識するなら早めに仕組みを理解しておくと安心です

生前贈与とは?相続対策の第一歩として知っておきたいこと

生前贈与とは、生きているうちに自分の財産を子どもや孫などに渡しておくことをいいます。「相続」は亡くなった後に財産が引き継がれる仕組みですが、生前贈与はその前段階で財産を移しておく方法として活用されています。

代表的なのが暦年課税(れきねんかぜい)という贈与税の仕組みです。1年間にもらう財産の合計が一定額までであれば贈与税がかからないとされており、この非課税枠を使って少しずつ財産を移していく考え方があります。ただし、亡くなる直前の贈与については、相続財産に足し戻して相続税を計算する「生前贈与加算」というルールがあり、対象となる期間は近年見直しが行われています。「早めに始めるほど選択肢が広がりやすい」とされる背景には、こうした制度の作りも関係しています。

NISA・iDeCoは相続対策にどう関わるのか

NISA(少額投資非課税制度)やiDeCo(個人型確定拠出年金、iDeCoは愛称)は、本来は老後資金づくりや資産形成のための制度であり、贈与や相続そのものを目的とした制度ではありません。ただし、保有している資産である以上、亡くなった際にはどちらも相続の対象になります。それぞれの違いを整理しておきましょう。

項目 生前贈与 NISA iDeCo
主な目的 財産を生前に移す 投資による資産形成(非課税) 老後資金づくり(掛金が所得控除の対象)
相続時の扱い 非課税枠内は原則相続財産に含めない(要件あり) 相続財産として遺産分割の対象になる 死亡一時金として「みなし相続財産」扱いとなる場合がある
税制上のポイント 暦年課税・相続時精算課税などの選択肢がある 運用益が非課税、相続時は課税口座扱いに変わる 死亡一時金には一定の非課税枠が設けられている場合がある

このように、NISA口座の資産は基本的に他の相続財産と同じように遺産分割の対象となるのに対し、iDeCoの死亡一時金は「みなし相続財産」として扱われ、受取人の指定や非課税枠の考え方が異なる点が特徴です。制度ごとに扱いが違うということ自体が、まず押さえておきたいポイントです。

知らないと損するかもしれない落とし穴

  • 生前贈与加算の対象期間:亡くなる前の一定期間の贈与は相続財産に足し戻されるため、「駆け込み贈与」は想定した節税効果が得られないことがあります。
  • iDeCoの受取人指定を忘れる:iDeCoは受取人を指定できますが、指定がない場合は法律で定められた順位に従うことになり、想定していた相手に資産が渡らない可能性があります。
  • NISA口座はそのまま引き継げない:NISA口座の非課税の恩恵は口座名義人本人に限られ、相続人がそのまま非課税で引き継ぐことはできない点も見落とされがちです。
  • 贈与か資産形成か、目的を混同する:NISA・iDeCoはあくまで資産形成の制度であり、相続対策として設計されたものではないため、「増やすこと」と「渡すこと」を分けて考える視点が大切です。

まとめ

生前贈与は財産を早めに移す仕組み、NISA・iDeCoは資産を育てる仕組みとして、それぞれ目的が異なります。相続を見据えるのであれば、暦年課税の非課税枠の使い方、生前贈与加算の対象期間、iDeCoの受取人指定、NISA口座の相続時の扱いなど、制度ごとの違いを一つずつ整理しておくことが、将来の安心につながる一歩になります。

※本記事の内容は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の税務・法律相談ではありません。具体的な税務手続きについては税理士、法律に関する事項は弁護士など、各専門家にご確認ください。制度内容は変更される場合があるため、最新情報は国税庁・金融庁等の公式情報もあわせてご確認ください。

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