遺留分(いりゅうぶん)とは、一定の相続人に法律上保障された「最低限の取り分」のことです。
「全財産を特定の人に譲る」という遺言があっても、遺留分を持つ相続人は請求によってその分を取り戻せる可能性があります。
ただし請求には期限があり、誰でも遺留分を持つわけではないなど、事前に知っておきたい注意点がいくつもあります。
「うちは遺言さえ書いておけば、財産の分け方は自由に決められる」と思っている方は少なくありません。たしかに遺言によって、誰にどの財産を渡すかをある程度自由に指定することはできます。ただし、その自由には一つ大きな例外があります。それが今回一緒に整理する「遺留分」です。相続の場面で家族間のトラブルに発展しやすいテーマでもあるので、FPの視点も交えながら、仕組みと注意点を順番に見ていきましょう。
遺留分とは何か、まずは基本の考え方から
遺留分とは、被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹以外の一定の法定相続人に対して、法律(民法)が保障している最低限の遺産取得割合のことです。
本来、遺産をどう分けるかは被相続人が遺言によって自由に決められるのが原則です。「配偶者に全財産を譲る」「特定の団体に全額寄付する」といった遺言も、それ自体は有効に成立します。しかし、そうした遺言によって特定の相続人が遺産を全くもらえなくなると、残された家族の生活が不安定になったり、不公平感が強く残ったりすることがあります。そこで民法は、一定の近い親族については「最低限これだけは受け取れる」という権利を保障しているのです。これが遺留分という制度の趣旨です。
大切なのは、遺留分は「自動的にもらえるもの」ではなく、「請求して初めて取り戻せる権利」だという点です。この点は後ほど詳しく説明します。
誰に遺留分があるのか(法定相続人との違い)
まず押さえておきたいのは、法定相続人(民法で定められた相続の権利を持つ人)全員に遺留分があるわけではない、ということです。遺留分が認められているのは、次の方々に限られます。
- 配偶者
- 子(子が亡くなっている場合は孫などの代襲相続人)
- 直系尊属(父母・祖父母など、子がいない場合に相続人となるケース)
一方で、被相続人の兄弟姉妹には遺留分がありません。兄弟姉妹が法定相続人になるケース(子も直系尊属もいない場合など)であっても、遺留分の請求はできないという点は、実務上見落とされがちなので注意が必要です。「兄が全財産を妻に譲るという遺言を残していた。納得はできないが、自分には遺留分がない」というケースは実際によくあります。
遺留分の割合はどう決まるのか
遺留分の割合は、相続人の組み合わせによって次のように整理されます。まずは全体としての「遺留分の総枠(総体的遺留分)」を確認し、そこから各相続人の法定相続分に応じて配分する、という2段階の考え方です。
| 相続人の組み合わせ | 遺留分の総枠 | 各相続人の遺留分の目安 |
|---|---|---|
| 配偶者のみ | 財産の2分の1 | 配偶者:2分の1 |
| 配偶者と子 | 財産の2分の1 | 配偶者:4分の1、子:4分の1を子の人数で按分 |
| 子のみ | 財産の2分の1 | 子:2分の1を子の人数で按分 |
| 配偶者と直系尊属 | 財産の2分の1 | 配偶者:3分の1、直系尊属:6分の1を按分 |
| 直系尊属のみ | 財産の3分の1 | 直系尊属で按分 |
| 兄弟姉妹(単独・配偶者と共に) | 兄弟姉妹には遺留分なし | 該当なし |
例えば、相続財産が6,000万円で「配偶者と子2人」が相続人というケースを考えてみましょう。遺留分の総枠は2分の1なので3,000万円。配偶者の遺留分は4分の1にあたる1,500万円、子2人はあわせて4分の1(1,500万円)を人数で分けるので、1人あたり750万円が遺留分の目安になります。もし遺言で「全財産を長男に」となっていた場合、配偶者と次男(それぞれ)はこの金額を目安に請求できる可能性がある、という考え方です。
なお、遺留分の計算の基礎となる財産には、相続開始時の財産だけでなく、一定期間内の生前贈与なども算入される場合があります。実際の金額計算はケースによって複雑になりやすいため、具体的な数字が絡む場面では税理士や弁護士への相談が安心です。
遺留分を侵害されたらどうするか(遺留分侵害額請求権)
遺言や生前贈与によって自分の遺留分に満たない財産しか受け取れなかった場合、その不足分を金銭で請求できる権利があります。これを「遺留分侵害額請求権」と呼びます。かつては「遺留分減殺請求」と呼ばれ、不動産などの現物を取り戻す仕組みでしたが、現在の制度では原則として金銭での支払いを求める形に整理されています。
ここで特に重要なのが「時効」です。遺留分侵害額請求権には、次の期間制限があります。
- 相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年
- 相続開始の時から10年(知らなかった場合でもこの期間を過ぎると請求できなくなる)
「そのうち話し合えばいい」と先延ばしにしているうちに1年が過ぎてしまい、請求できなくなってしまうケースは少なくありません。遺言の内容に納得がいかない場合は、早めに専門家へ相談し、請求するかどうかの判断を含めて動き出すことが大切です。
遺言・生前贈与との関係で気をつけたいこと
遺留分についてよくある誤解に、「遺言があれば遺留分は無視できる」というものがあります。しかし実際には、遺言の内容そのものは有効であっても、遺留分を侵害する部分について、遺留分権利者が請求すれば金銭の支払いが発生する可能性があります。つまり遺言は「自由に書けるが、後から遺留分の請求を受ける余地は残る」という位置づけです。
また、生前贈与にも注意が必要です。相続開始前の一定期間内に行われた贈与(原則として相続開始前10年以内の相続人への贈与など)は、遺留分の計算対象に含まれる場合があります。「生前に長男にだけ多額の贈与をしていたので、実質的に遺留分相当分がもらえていない」というケースでは、この生前贈与も踏まえて遺留分侵害額が計算されることがあるのです。
逆に、遺留分を巡るトラブルを避けたいと考える方向けには、次のような対策の考え方があります。
- 遺言を作成する際、遺留分に配慮した配分にしておく
- 付言事項(遺言に添える、法的効力のないメッセージ)で分配の理由を伝え、感情面の納得感を高める
- 生命保険を活用し、特定の相続人に現金を残すことで遺留分侵害額請求への備えとする、という考え方もある
特に生命保険については、受取人固有の財産として扱われ、原則として遺産分割の対象にならないという特徴があります。ただし、あまりに偏った金額の保険を組んだ場合は、特別受益(特定の相続人だけが受けた生前の利益)に準じて扱われる可能性も指摘されており、絶対的な対策とは言い切れない点には留意が必要です。
遺留分を「放棄」することはできるのか
遺留分は、相続人自身の意思で放棄することも制度上は可能です。ただし、相続開始前(被相続人の生存中)に遺留分を放棄する場合は、家庭裁判所の許可が必要とされています。これは、生前に本人の意思に反して放棄を強要されることを防ぐための仕組みです。一方、相続開始後であれば、家庭裁判所の許可なく遺留分侵害額請求権を行使しない、という選択をすることもできます。
「生前に長男に事業を継がせるため、他のきょうだいには生前贈与の代わりに遺留分を放棄してもらう」といった形で活用されることもありますが、放棄する側にとって本当に納得できる内容かどうかは慎重に見極める必要があります。
まとめ
- 遺留分とは、配偶者・子・直系尊属に保障された最低限の相続取り分のこと。兄弟姉妹には遺留分がない
- 遺留分の割合は相続人の組み合わせによって決まり、配偶者と子がいる場合は財産全体の2分の1が遺留分の総枠となる
- 遺言や生前贈与によって遺留分を侵害された場合は、金銭での支払いを求める「遺留分侵害額請求権」を行使できる
- 請求権には「知った時から1年」「相続開始から10年」という期間制限があるため、早めの相談が重要
- 生前贈与や生命保険の活用など、遺留分を意識した準備の考え方はあるが、万能な対策ではない
※本記事の内容は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の税務・法律相談ではありません。具体的な税務手続きについては税理士、法律に関する事項は弁護士など、各専門家にご確認ください。制度内容は変更される場合があるため、最新情報は国税庁・金融庁等の公式情報もあわせてご確認ください。


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